青森県の制度融資/中小企業の資金調達のために

青森県特別保証融資制度は、青森県が中心となって実施している、中小企業者向けの制度融資です。この制度融資は、低金利で利用できるなど、融資を受けるハードルの低さに特徴があります。事業資金の調達に、制度の利用を検討している人も多いのではないでしょうか。

 

ハードルが低いと言っても、申し込みさえすれば誰でも利用できるというわけではありません。融資を受けるには、予め設定されている融資要件をクリアする必要があります。

 

本記事では、青森県特別保証融資制度の概要や融資対象者、さらに資金メニューについてご紹介します。

 

 

1.     青森県特別保証融資制度とは

青森県は、取扱金融機関や青森県信用保証協会らと連携して、青森県特別保証融資制度を運営しています。この3者の連携が、利用しやすいサービスの提供を可能にしている理由です。例えば、県は取扱金融機関に融資の元となる貸付原資の一部を預託しています。これにより金融機関は、利用者に対して低金利で融資を実施できるようになりました。青森県信用保証協会は公的保証人の役割を果たし、利用者は原則として、保証人を必要とすることなく申込めます。

 

青森県特別保証融資制度が対象にしている人は、県内に拠点を持つ中小企業者(個人または法人)です。ここで言う「中小企業者」とは、「中小企業信用保険法」が定めているものを指し、業種別にまとめると以下のようになります。

 

・引用:保証の対象となる中小企業者(青森県信用保証協会)

http://www.cgc-aomori.jp/riyou/index.html

※「資本金」または「従業員数」のいずれかの基準を満たすことで、中小企業者と見なされます。

 

ほとんどの業種が青森県特別保証融資制度の対象となります。しかし、中には対象外の業種もありますので、注意が必要です。

 

制度融資の対象業種、または対象外となる業種については、以下のページで確認できます。なお、許認可が必要な業種についても同ページで確認できますので、参考にするとよいでしょう。

 

・参考:保証の対象となる中小企業者(青森県信用保証協会)

http://www.cgc-aomori.jp/riyou/index.html

県内に住む中小企業者でも、必要な許認可を取得していない人や、金融機関から取引停止処分を受けている人、青森県信用保証協会の求償責務のある人など、保証の対象外となる場合があります。

 

 

2.青森県特別保証融資制度の概要

青森県特別保証融資制度には、目的別に複数の資金メニューが用意されています。資金メニューごとに融資要件が異なりますので、利用する際は必ず確認するようにしましょう。ここでは、青森県特別保証融資制度の主な資金メニューをご紹介します。

 

(1)     事業活動応援資金

事業活動応援資金は、通常の事業資金を必要としている人に、設備資金または運転資金を融資する制度融資です。

 

事業活動応援資金には、

① 事業活動枠

② 流動資産担保枠

③ 再チャレンジ枠

 

と3つの種類があり、それぞれ融資対象者が異なります。

 

① 事業活動枠

県内を拠点に事業を展開している個人または法人で、事業活動に必要な資金を希望している人。

事業活動枠の融資限度額は、1億円です。融資期間は設備資金なら最長15年間、運転資金なら最長10年間利用可能です。

 

② 流動資産担保枠

原則として、県内で同じ事業を1年以上営んでいるまたは、棚卸資産を保有している人(法人)。

 

流動資産担保枠の融資限度額は、運転資金・設備資金共に3,000万円です。融資期間は、1年間と決められています。

 

③ 再チャレンジ枠

過去に廃業したものの再び起業する予定があり、その資金を必要としている人。

再チャレンジ枠の融資限度額は、1,000万円までです。設備資金の融資期間は10年以内、運転資金は5年以内と決められています。

 

各融資枠の融資利率は、年間0.3~2.0%の間で変動します。保証人は、法人の代表以外原則として不要です。

 

(2)     「選ばれる青森」への挑戦資金

「選ばれる青森」への挑戦資金は、新たなものづくりに挑戦する、新しい分野で事業を始めるなどの目的を持っている中小企業者を対象とした制度です(ただし、県が「前向きな取組み」として推進しているものに限られます)。

 

「選ばれる青森」への挑戦資金の融資対象者は、原則として創業してから5年未満の人を含めた、県内の中小企業者です。

 

詳しい融資要件については、以下のページで確認できます。

・参考:「選ばれる青森」への挑戦資金のご案内(青森県)

https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/marucho.html

 

「選ばれる青森」への挑戦資金の融資利率は、年1.1%と固定されていますが、以下の対象者に対して、優遇金利を実施しています。

・若者・女性・シニア・UIJターン向けの優遇金利(0.9%)

・市町村の創業相談窓口経由で創業する人向けの優遇金利(1.0%)

・新たな雇用に取り組む県内中小企業者向けの優遇金利(0.7または0.9%)

※各優遇金利の詳細についても、「選ばれる青森」への挑戦資金専用ページで確認できます。

 

 

「選ばれる青森」への挑戦資金が推進している分野は、

・再生可能エネルギー

・SDGs(持続可能な開発目標)

・AI

・IoT

などです。

 

優遇金利も含め、好条件で融資が受けられる場合は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

「選ばれる青森」への挑戦資金の融資限度額は1~4.8億円と、該当する融資要件によって変動します。融資期間は、原則として設備資金が15年以内、運転資金は10年以内です(融資要件によって設備資金・運転資金共に10年以内と設定されているものもあります)。

 

(3)     経営安定化サポート資金(災害枠〈令和2年新型コロナウイルス感染症〉)

青森県特別保証融資制度の資金メニューの一つに「経営安定化サポート資金」があります。「令和2年新型コロナウイルス感染症」は、この経営安定化サポート資金内に設けられている「火災枠」に指定され、これまで新型コロナウイルス感染症の影響で資金調達が必至となった中小企業者をサポートしてきました。

 

そして、新型コロナウイルス感染症の感染状況から、令和2年新型コロナウイルス感染症は継続指定されることとなり、引き続き利用可能です。

 

「令和2年新型コロナウイルス感染症」の融資限度額は3,000万円で、対象者は最長10年間利用できます。

 

制度を利用するには、原則としてセーフティネット保証制度または危機関連保証制度の認定を受ける必要があります(認定は、各市町村長が行います)。

 

セーフティネット保証制度と危機関連保証制度は、災害などによって経営的にダメージを受けた中小企業者を救済するために設置された、国レベルの保証制度です。

 

中でも「令和2年新型コロナウイルス感染症」が対象としている保証制度は、セーフティネット保証4号・5号または危機関連保証です。

 

各保証制度の詳細は、以下の中小企業庁のページで確認可能です。

・セーフティネット保証4号

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

 

・セーフティネット保証5号

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

 

・危機関連保証制度

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

 

「令和2年新型コロナウイルス感染症」を利用する場合は、申込む前に、最寄りの市町村において、必ず認定書を取得しておきましょう。

 

3.まとめ

青森県特別保証融資制度の概要と、主な資金メニューについて説明しました。青森県特別保証融資制度は、青森県と取扱金融機関、そして青森県信用保証協会が連携することによって、利用しやすいサービスを提供しています。資金調達でお悩みなら、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

制度を利用するには、定められている融資要件を満たす必要があります。また、条件にあった資金メニューを選ぶことも、利用する上で不可欠です。数ある資金メニューの中から、どれを選んだらよいかわからない、そもそも青森県特別保証融資制度に申込むべきかどうか悩んでしまうという場合は、資金調達の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

専門家のアドバイスを得て悩みを解消し、資金調達への第一歩を踏み出しましょう。

 

 

執筆担当:佐藤 世莉(さとう せり)

英国の大学と大学院で社会学、国際政治学、国際関係学を学び、2018年、フリーランスのWebライターとなる。幅広いジャンルの記事を執筆し、得意分野はビジネス、起業、就職、教育。「考えて書く」ことをモットーに、Webコンテンツをはじめ文章構成や要約文、論文、翻訳など、さまざまなライティング活動を展開中。ロジカルシンキングマスター、論理的思考士、WEBライティング実務士の資格を保有。