島根県の制度融資/中小企業の資金調達のために

島根県中小企業制度融資とはどういう制度融資なのか、気になる人も多いのではないでしょうか。島根県が中心となって運営している島根県中小企業制度融資は、県内の中小企業者を対象に、資金調達をサポートしています。

 

この制度には、目的別に複数の資金メニューが用意されています。各資金メニューには、融資要件が設定されていますので、利用できるかどうか事前に確認しておくとよいでしょう。

 

この記事では、島根県中小企業制度融資について知りたい人向けに、制度の概要と主な資金メニューについて、わかりやすく説明します。

 

1.     島根県中小企業制度融資とは

島根県中小企業制度融資とは、中小企業に対し、経営の安定化など、事業を展開する上で必要となる資金を融資する制度のことです。

 

この制度は、島根県と島根県信用保証協会、そして取扱金融機関らが協調して、利用しやすいサービスを提供しています。例えば融資を受けるには、通常連帯保証人が必要です。しかし、島根県中小企業制度融資では、島根県信用保証協会が公的な保証人となるため、利用者は連帯保証人をつけることなく申込むことが可能です。

 

資金調達が必要と言っても、利用者によってその目的は異なります。島根県中小企業制度融資には、中小企業者の要望に幅広く対応するため、複数の資金メニューが設けられています。さらに、必要に応じて新たな資金メニューを創設したり、融資要件を変更したりしています。

 

島根県中小企業制度融資の融資対象者は、県内に事務所を構え、事業を展開している中小企業者・組合・中小特定非営利活動法人です。融資要件は資金メニューの種類によって異なりますが、原則として事業を開始してから1年以上経過している必要があります。

 

各対象者は、以下のように定義されています。

 

① 中小企業者

 

・引用:島根県中小企業制度融資(島根県)

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/yuushi/tyusyo.html

※表内の「資本金の額又は出資の総額」または「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす人(個人・法人)が中小企業者です。

 

中小企業者の中でも、

・従業員の数が5人以下の商業・サービス業

・従業員の数が20人以下の娯楽業・宿泊業

に属する人は、「小規模企業者」に分類されます。

 

② 組合

「中小企業等協同組合法」など法律によって「組合」と定められた団体が、組合に該当します。

 

③ 中小特定非営利活動法人

・引用:同上

※ここで言う「従業員」とは、雇用契約を結んだボランティア等を意味します。

 

中小特定非営利活動法人の中でも、

・従業員の数が5人以下の商業・サービス業

・従業員の数が20人以下の娯楽業・宿泊業

に属する人は、「小規模企業者」に分類されます。

 

ほとんどの業種が島根県中小企業制度融資の対象ですが、以下の業種は対処外です。

・林業

・漁業

・農業

・金融業・保険業(保険代理店など一部を除く)

・一部のサービス業(風俗業など)

 

また、以下に該当する人は、融資の対象外となりますので注意しましょう。

・支払うべき県税を滞納している人

・資本金の半分以上が大企業からの出資である人

など。

 

 

2.島根県中小企業制度融資の概要

島根県中小企業制度融資は、一般的な事業資金の融資から、災害によって悪化した業況を改善するために必要な資金の融資まで、幅広く対応しています。どのようなものがあるか、主な資金メニューをご紹介します。

 

(1)     創業者支援資金

創業者支援資金は、県内で事業をスタートさせる中小企業者に対して、設備資金または運転資金を融資する制度です。

 

創業者支援資金を利用する場合、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

・事業計画を有する中小企業者(個人または法人)

・創業してから5年未満の中小企業者

 

創業者支援資金の融資限度額は、設備資金が5,000万円で、運転資金は3,000万円です。融資期間は、設備資金が最長12年間、運転資金は最長7年間と決められています。法人の代表者以外の連帯保証人は、原則として不要です。

 

(2)     一般資金

一般資金は、一般的な事業資金を必要としている、中小企業者向けの制度融資です。設備資金や運転資金のほかに、借換資金を必要としている人も融資の対象です。

 

一般資金の融資限度額は、設備資金と借換資金が8,000万円、運転資金が5,000万円にそれぞれ設定されています。融資期間は、運転資金が最長7年間、借換資金は10年間、そして、設備資金の場合は最長12年間です。

 

(3)     小規模企業育成資金

小規模企業育成資金は、小規模企業者に対して、設備資金または運転資金を融資する制度融資です。

 

設備や施設を改善する必要がある、または材料を仕入れなければならないなど、事業を継続するにあたり、資金調達を必要としている人を融資の対象としています。

 

小規模企業育成資金の融資限度額は、設備資金・運転資金ともに2,000万円です。すでに融資を受けていて返済が残っているという場合は、残高と新たに借り入れる金額の合計が、融資限度額(2,000万円)になりますので、注意しましょう。

 

小規模企業育成資金の融資期間は、設備資金・運転資金ともに最長10年間です。

 

(4)     セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)

セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)とは、新型コロナウイルス感染症の影響で、経営的なダメージを受けた中小企業者をサポートする制度です。島根県は、「令和2年度新型コロナウイルス感染症対応資金」の新規申込を終了しましたが、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響から、新たにセーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)を創設し、支援を続けています。

 

セーフティネット資金を利用するには、以下のいずれかの保証制度に該当することが条件です。

① セーフティネット保証4号

② セーフティネット保証5号

③ 危機関連保証

 

これらの保証制度は、災害が原因によって経営が悪化した中小企業者を救済するために、国が導入している保証制度です。原則として1年以上同じ事業を営んでいる人が対象で、制度融資を受けるには、事前に市町村長から認定を受けておく必要があります。

 

各保証制度の要件は以下のとおりです。

 

① セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症の影響で、直近1ヶ月の売上高が前年同月よりも20%以上減り、今後2ヶ月間を含む合計3ヶ月間の売上高の合計も、前年同期と比べて20%以上減ると予想される人。

 

・参考:セーフティネット保証4号(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

 

② セーフティネット保証5号

経営している事業が指定業種に属し、かつ直近3ヶ月間の売上高が、前年同期と比べて5%以上減った人。

 

・参考:セーフティネット保証5号(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

 

③ 危機関連保証

新型コロナウイルス感染症の影響で、直近1ヶ月の売上高が前年同月よりも15%以上減り、今後2ヶ月間を含む合計3ヶ月間の売上高の合計も、前年同期と比べて15%以上減ると予想される人。

 

・参考:危機関連保証制度(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

 

セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)は、8,000万円を上限に、設備資金または運転資金を融資します。融資期間は、設備資金・運転資金ともに12年以内(危機関連保証に認定された人は10年以内)です。

 

3.まとめ

島根県中小企業制度融資の概要と、主な資金メニューについてご紹介しました。

 

島根県中小企業制度融資には、多様化する資金調達の目的にあわせて、複数の資金メニューが用意されています。対応している範囲が広い上、長期間融資を利用できるなど、利用しやすい特徴があります。条件にあう資金メニューがあれば、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

実際に手続きを進める場合、さまざまな作業や情報収集が必要となり、負担に感じることがあるかもしれません。申込みについて不安や疑問がある場合は、資金調達の専門家に相談すると良いでしょう。条件にあった制度融資を選択して資金調達することが、業況の改善につながります。

 

 

執筆者:佐藤 世莉(さとう せり)

英国の大学と大学院で社会学、国際政治学、国際関係学を学び、2018年、フリーランスのWebライターとなる。幅広いジャンルの記事を執筆し、得意分野はビジネス、起業、就職、教育。「考えて書く」ことをモットーに、Webコンテンツをはじめ文章構成や要約文、論文、翻訳など、さまざまなライティング活動を展開中。ロジカルシンキングマスター、論理的思考士、WEBライティング実務士の資格を保有。