債権回収の方法/手順を分かりやすく解説

「請負契約を交わして工事をしたのに代金が未払いのまま…」そんなトラブルがあった時には、未払い業者に代金を請求する権利があります。

 

支払う必要がある金銭を取り立てることを“債権回収”と言い、裁判で勝訴すれば財産の差押えが可能です。

 

しかし、準備不足の状態で申し立てを行うと費用倒れする恐れがあります。債権回収の基礎知識をつけておきましょう。

 

今回は、債権回収の方法や手順を分かりやすく解説します。

 

1.債権回収とは

債権回収とは、商品代金や売掛金などの支払う義務があるお金を取り立てて回収することです。

 

誰かに何かを要求できる法的な権利を「債権」と言い、商品代金を払わない人がいたら商品を売った側は訴訟を起こして支払いを求めることができます。

 

債権回収は、以下のように様々な場面で登場します。

・個人間で貸したお金が返ってこない

・企業が個人顧客に提供したサービスの利用料金を払ってもらえない

・企業間での取引で売買代金を支払ってもらえない

 

また、支払い請求する権利がある人を「債権者」、お金を払う義務がある人を「債務者」と呼びます。

 

2.債権回収の手順

債権回収の基本は、いきなり法的手段を使うのではなく、任意での支払いを促してから徐々に強制力を強めることです。これから紹介する順番に沿って段階的に催促しましょう。

 

(1)訪問や電話による督促

まずは訪問や電話による催促をします。債権者は法的手段を使う権利があるとはいえ、いきなり裁判に持ち込むのではなく当事者同士で相談するところから始めましょう。

 

訴訟を起こしたり弁護士に依頼すると時間やお金かかりますが、自分で取り立てる方法なら比較的短時間で行えて費用もさほどかかりません。それに、上手く交渉すれば電話するだけで問題が解決します。

 

債務者と話す際には、金銭を支払わない理由を明確にさせることが大切です。経済的に困窮して支払い不可能な状態である、悪意があって支払わない、商品やサービスの欠陥を主張している、などの理由ごとに対応を変えて交渉しましょう。

 

(2)内容証明郵便による督促

電話や訪問での催促を行っても債務が履行されない場合には、内容証明郵便を使います。内容証明郵便とは、文書の内容、差出人、受取人、送付日時を郵便局が証明してくれるサービスです。内容証明郵便には法的効力がないものの、裁判の証拠として利用できます。

 

「期日までに支払われない場合には法的措置をとる」といった内容の文書や請求書を送って督促しますが、この段階で弁護士を立てることもあります。差出人の名前が弁護士になると、相手方に与えるプレッシャーが何倍にもなるからです。

 

内容証明郵便は誰でも送れますが、文書の形式が決まっていて細かなルールがあります。必要があれば、弁護士に相談しましょう。

 

(3)民事調停

内容証明郵便を使っても効果がない時は民事調停を申し立てます。民事調停とは、調停委員と共に話し合いを行ってトラブルを解決する方法です。簡易裁判所で行われますが、手続きが簡単で専門的な知識がなくても利用できます。

 

民事調停の目的は、お互いが歩み寄って問題を解決すること。そのため、法律に縛られることなく柔軟に話し合いを進められます。

 

また、非公開なので、他人に知られずに債権回収が行えるのもメリットです。

 

(4)支払督促

民事調停を行っても解決しない場合は、支払督促手続きを行います。支払督促とは、簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じる制度です。手数料が訴訟の半額で、書類審査のみなので裁判所に出向く必要がありません。

 

債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てをしなければ、債権者は差押え等の強制執行の申し立てを行えます。相手方が異議の申し立てをした場合には、民事訴訟の手続きへと移行します。

 

(5)民事保全

民事保全手続きを行うと、債務者の財産を一時的に処分できない状態にしておけます。民事保全手続きの目的は、裁判で判決が出るまでの期間に債務者に財産を処分させないこと。債務者の支払い能力がなくなったら、勝訴しても金銭を回収できないからです。

 

法的手段を用いる場合は民事保全手続きを済ませておきましょう。

 

(6)少額訴訟

少額訴訟とは、1日の審理で紛争解決を図る特別な訴訟手続きです。早く結果が出るのがメリットですが、利用できるのは60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限られています。

 

少額訴訟では判決が出る前に話し合いにて和解することも可能です。勝訴するか和解した場合には差押え等の強制執行の申し立てが行えます。

 

(7)通常訴訟

少額訴訟の適用外になる場合は、通常訴訟の手続きを行いましょう。

 

建物の明け渡しなどの“金銭以外”だと少額訴訟の適用外です。また、少額訴訟には「同じ簡易裁判所において1年に10回まで」という回数制限もあります。

 

通常訴訟は金額や回数などの制限がありません。しかし、判決までに時間がかかるため訴訟費用が高くなります。

 

(8)強制執行

勝訴したのに相手が支払等をしてくれない時には、強制執行の申し立てをすることができます。強制執行とは、債務者の預金等を差押えて債権回収に充てること。例えば、債務者の給料を差押えて雇い主から取り立てることができます。

 

他に、不動産、車、家具、貴金属などを売却して、その代金を債権回収に充てたり、執行官が強制的に建物の明け渡しや物の引き渡し等を行う方法もあります。

 

ただし、差押えを行う相手の財産を自分で探さないといけません。それに、財産の価値が低いと費用倒れになって損をするリスクがあります。準備を整えてから申し立てましょう。

 

3.まとめ

債権回収のために法的手段を用いると弁護士費用が必要になり、判決までの時間もかかります。そのため、まずは電話で催促したり、内容証明郵便を送る方法を試してみてください。

 

裁判を起こす時のポイントは、民事保全手続きを忘れずに行うことと、強制執行を見越して債務者の財産調査をしておくことです。そうしないと、勝訴しても債権回収が不可能になる恐れがあります。

 

そして、費用と時間を節約するために少額訴訟も活用しましょう。通常訴訟を申し立てる時には、費用倒れにならないよう注意が必要です。

 

執筆者:宮林 有紀(みやばやし ゆうき)

医療機関勤務を経てフリーライターへ転身。起業家向けメディアへの執筆をはじめ様々なジャンルのサイトにて執筆。