鳥取県の制度融資/中小企業の資金調達のために

鳥取県が行っている「制度融資」をご存じですか?

県内で中小企業を営む方向けの融資で、正式名称は「鳥取県企業自立サポート融資」といいます。

 

利息の一部を県が補助してくれる、一般的な融資よりも低金利、長期で借り入れできるといった特徴があり、事業資金の調達を考えていれば必ず知っておきたい制度です。

 

本記事では、鳥取県企業自立サポート融資とはどのような制度なのか、また、具体的にどのような融資メニューがあるのか、わかりやすくご紹介します。

 

 

 

1.鳥取県企業自立サポート融資とは

鳥取県企業自立サポート融資とは、県内の中小企業者などがスムーズに資金調達できるよう県がサポートすることで、地域経済の発展を図るために設けられました。

 

制度の主な特徴には、以下のことがあります。

 

・借入利息、信用保証料の一部を鳥取県が補助してくれる

・低金利、長期の融資が受けられる

・原則として、鳥取県信用保証協会の保証付き融資となる

 

信用保証協会とは、中小企業などが融資を受ける際に「保証人」となってくれる公的な機関です。小規模事業者や創業したばかりの事業者は、一般的な融資だと審査に通りづらいケースがありますが、信用保証協会の保証を受けることで借り入れのハードルが下がるというメリットがあります。

 

▼信用保証協会については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

 

一般的に、信用保証協会を利用するには「保証料」がかかりますが、鳥取県企業自立サポート融資ではその保証料の一部を県が負担するため、コストを抑えられます。

 

この制度を受けられるのは、以下の基本要件を満たした中小企業者、組合などです。

 

1.県内に事業所があり、事業を営んでいる

2.鳥取県信用保証協会が求償権(※)を有していない

3.県税を延滞していない

 

(※)信用保証付きの融資には、万一事業者が返済できなくなった場合、信用保証協会が一時的に返済を代行する「代位弁済」の制度があります。求償権とは、代位弁済後、信用保証協会が事業者に対して代位弁済した資金の返還を求める権利のことです。

 

具体的には、農業・林業(素材生産業および素材生産サービスを除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)以外の業種に属する事業が対象です。

 

ここまで読んで、「そもそも中小企業者って何?」と思った方もいらっしゃることでしょう。

 

鳥取県では、従業員数または資本金のいずれかが以下の表に該当する会社や個人事業主を「中小企業者」として定義しています。

 

<中小企業者>

業種 従業員数 資本金
サービス業 100人以下 5千万円以下
小売業  50人以下 5千万円以下
卸売業 100人以下  1億円以下
製造業・その他 300人以下  3億円以下

 

※ ただし、「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」は資本金3億円以下又は従業員数900人以下、「ソフトウェア業」及び「情報処理サービス業」は資本金3億円以下又は従業員数300人以下、「旅館業」は資本金5千万円以下又は従業員数200人以下。

 

<引用元>鳥取県 鳥取県 企業自立サポート融資

https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99470

 

 

また、中小企業者のほかに事業協同組合、企業組合、協業組合なども対象となっています。

 

制度を利用したいと思ったら、まずはご自身の事業が要件に該当するかよく確認しましょう。わからないことがあれば、金融機関や商工会議所、商工会といった申し込み窓口へ問い合わせてみてください。

 

 

2.鳥取県企業自立サポート融資の概要

鳥取県企業自立サポート融資には、必要な資金、事業規模などに応じてさまざまな融資メニューが用意されています。その中から、4つをピックアップしてご紹介します。

 

(1)創業支援資金

創業や起業のために必要な資金を借り入れできる融資メニューです。ただし、新会社設立のための資本金や株式の取得資金は融資対象外となります。

 

この融資メニューを利用するには、前述した基本要件のほか、以下4つのうちいずれかの要件に該当しなければなりません。

 

1.事業を営んでいない個人で、融資の実行後1カ月以内に新たな事業を開始する具体的な計画がある

 

2.事業を営んでいない個人で、融資の実行後2カ月以内に新たな会社を設立し、その会社で事業を開始する具体的な計画がある

 

3.中小企業である会社で、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、分社化により新たに中小企業を設立し、その新しい会社で事業を開始する具体的計画がある

 

4.事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始、もしくは、新会社を設立してから5年を経過していない。または中小企業である会社で、新会社を設立してから5年を経過していない。

 

 

具体的な融資内容は、「運転資金」や「設備資金」について「最高1億円」まで、「最長10年間」、「年1.66%(変動金利)」での借り入れが可能です。事業承継者が雇用の維持や拡大を図るために借り入れを行う場合に限り、特別利率として「1.43%(変動金利)」が適用されます。

 

鳥取県信用保証協会の保証付き融資のため、「年0.21〜0.48%の保証料」がかかることを覚えておきましょう。

 

「スタートアップ応援事業補助金」といって、特定創業支援事業による支援を受けた方などは、借り入れから当初3年間の利息に相当する額が「補助金として交付される」制度があります。該当する場合は、融資メニューとは別に補助金の交付申請が必要です。

 

担保や保証人の必要有無については、保証協会の定めるところによります。

産業競争力強化法第115条第1項に規定する「創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)」などが適用される場合、担保や保証人(法人代表者を除く)が不要のケースもあります。詳しくは、参考ページで確認してください。

 

<参考>鳥取県 創業支援資金

https://www.pref.tottori.lg.jp/244761.htm

 

 

(2)企業自立化支援資金

事業に必要な資金を借り入れできる融資メニューで、基本要件を満たす事業者であれば利用可能です。

 

具体的な融資内容は、「運転資金」や「設備資金」について「最高1億円」まで、「運転資金は最長7年間」「設備資金は最長10年間」、「年2.10%(変動金利)」で借り入れできます。

 

鳥取県信用保証協会の保証料として、「年0.45〜1.45%」がかかります。

 

法人の代表者を除き、保証人は原則不要です。担保は必要に応じて徴求されることがあります。

 

<参考>鳥取県 企業自立化支援資金

https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99478

 

 

(3)中小企業小口融資

小規模企業者が必要な資金を無担保で借り入れできる融資メニューです。

具体的には、従業員数が20人(商業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人)以下で、保証債務残高が(既保証と合わせて)2,000万円以下の事業者が対象です。

 

「運転資金」「設備資金」、またそれらの借り入れにあわせて借り換えを行う場合は「借換資金」について、「最高2,000万円まで」の融資が受けられます。

 

融資期間は「運転資金が最長5年間」、「設備資金が最長7年間」、通常利率は「年1.66%(変動金利)」となっています。

 

「最近3カ月間の売上高が前年同期より5%以上減少している」など、県が設定する条件に該当する場合は、特別利率として「年1.43%(変動金利)」が適用されます。利用前には必ず確認しましょう。

 

鳥取県信用保証協会の保証料として、「年0.11〜0.48%」がかかります。

 

この融資メニューの大きな特徴は「無担保」で借り入れできることです。保証人も、法人の代表者を除き、原則不要です。

 

<参考>鳥取県 中小企業小口融資

https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99479

 

 

(4)新型コロナウイルス向け資金

新型コロナウイルス感染症で売上高が減少するなど、影響を受けた事業者をサポートするために設けられたもので、「5年間無利子」、「10年間保証料ゼロ」、「据置期間5年間」という融資メニューです。

 

このメニューは取扱期間が決まっています。申し込みをする際は、最新の情報を確認するようご注意ください。

 

具体的な融資内容としては、「運転資金」「設備資金」「借換資金」について、「最高3億円」を「最長10年間(据置期間5年)」、「当初5年間は0.7%(固定金利)、6年目以降は年1.43%(変動金利)」で借り入れできます。

 

ただし、売上高などが5%以上減少している個人事業主や、15%以上減少している中小企業者などは、「借り入れ後5年間は無利子」となります。

 

鳥取県信用保証協会の保証付き融資ではありますが、借り入れ後10年間の保証料は「無料」です。保証人や担保の有無は、信用保証協会の定めによりますので必ず確認しましょう。

 

この融資メニューを利用できるのは、原則としてセーフティネット保証4号、5号、または危機関連保証の認定を受けた中小企業者です。

 

さらに、

 

・最近3カ月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少

 

・最近1カ月間の売上高等が前年同月に比べ5%以上減少、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少見込み

 

・為替の急激な変動、需要減少等の世界経済減速による影響に対応するための新規需要獲得や生産投資等、事業再構築を実施する

 

といった、県が掲げる要件のいずれかに該当する必要があります。要件によっては、創業後1年を経過していない事業者でも融資対象となります。詳しくは、参考ページを確認してください。

 

<参考>鳥取県 新型コロナウイルス向け資金

https://www.pref.tottori.lg.jp/291563.htm

 

 

3.まとめ

鳥取県企業自立サポート融資についてご紹介しました。鳥取県で事業をされている方は、ぜひ選択肢のひとつとして検討してみてください。

どのような資金調達手段を選ぶかは、将来の事業運営にも大きく影響します。もし不安や迷いがあれば、資金調達の専門家などに相談してプロのアドバイスを参考にすることをおすすめします。

 

 

執筆者:吉田 裕美(よしだ ゆみ)

金融機関勤務を経て、フリーライターへ転身。お金に関するコラム執筆をはじめ、企業のWebコンテンツやメルマガ制作など、幅広いジャンルのライティングに携わる。ファイナンシャル・プランニング技能検定2級。