宮崎県融資制度は、県内の中小企業者向けに創設された制度融資です。制度を利用するには何が必要か、気になる人も多いのではないでしょうか。
宮崎県融資制度は、決められた融資要件を満たすことで利用が可能になります。制度には複数の融資メニューがあり、融資要件がそれぞれ設定されていますので、利用前に要件を満たしているかどうかチェックすることが必要です。また、手続きの流れなども、事前に調べておきたい情報になるでしょう。
本記事では、宮崎県融資制度の概要や融資要件、そして主な融資メニューについてご紹介します。
1. 宮崎県融資制度とは
宮崎県融資制度とは、中小企業者の円滑な事業展開を目的に、資金調達をサポートする公的な制度融資です。県は、取扱金融機関や宮崎県信用保証協会と連携することで、低金利で設備資金または運転資金を、長期にわたり融資しています。また、県信用保証協会が公的な保証人となるため、利用者は保証人を探す必要がないことも、宮崎県融資制度の特徴と言えるでしょう。
宮崎県融資制度の利用対象者とは、原則として事務所の住所があり、事業を展開している以下の事業者のことを指します。
① 中小企業者
② 組合
③ 小規模事業者
各事業者の定義は、下記のとおりです。
① 中小企業者
・引用:ご利用できる方(宮崎県)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/keieikinyushien/shigoto/chushokigyo/2_goriyoudekirukata.html
「資本金又は出資金」または「従業員数」のいずれかを満たすことが、「中小企業者」の要件です。
② 組合
・引用:同上
③ 小規模企業者
従業員数が5名以下のサービス業または商業など、「中小企業信用保険法第2条第3項」で定められている規模に該当する人は、「小規模企業者」と見なされます。
・参考:中小企業信用保険法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000264
宮崎県融資制度を利用するには、取扱金融機関に融資を申込む必要があります。申請を受けた取扱金融機関は県信用保証協会に保証を依頼し、県信用保証協会から保証承諾を受けた場合に、融資を行ないます。中小企業者は必要に応じて、申込前に商工団体や市町村に要件確認申請をする場合もあります。
申請に必要な書類は、下記のページで確認できます。
・参考:申請書などダウンロード(宮崎県)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/keieikinyushien/shigoto/chushokigyo/4_shinseisyo.html
2.宮崎県融資制度の概要
宮崎県融資制度には、中小企業者の資金使途に幅広く対応するために、複数の融資メニューが設けられています。それぞれ制度の内容や融資要件が異なりますので、興味のある融資メニューの詳細について、申込前にチェックすることを忘れないようにしましょう。ここでは、宮崎県融資制度の主な融資メニューをご紹介します。
(1) 創業・新分野進出支援貸付
県内で新規事業をスタートさせる、または事業を立ち上げてから日の浅い中小企業者、または組合を支援する制度です。
創業・新分野進出支援貸付を利用するには、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
・新たに事業を始める予定のある人
・新たな分野で事業を始める予定のある人
・創業してから6ヶ月未満の人
創業・新分野進出支援貸付の融資限度額は、設備資金・運転資金共に1億円です。融資期間は、設備資金が10年以内、運転資金は7年以内にそれぞれ設定されています。保証人は、法人代表を除き、原則として不要です。
創業・新分野進出支援貸付の手続きの流れは、次のとおりです。
① 商工会議所や商工会などの認定機関へ、融資対象要件の認定申請をする。
② 認定を受けたら、取扱金融機関の窓口に融資を申込む。
申請を受けた金融機関は、県信用保証協会へ保証を依頼し、県信用保証協会が保証を承諾した場合、申込者に対して融資を行ないます。
創業・新分野進出支援貸付に必要となる主な書類には、以下のようなものがあります。
① 認定機関から確認を受けた事業計画書
② 設計図など事業の概要が分かる資料
③ 借入申込書
④ 市町村民税の納税証明書
⑤ 決算書
⑥ 商業登記簿謄本
など
(2) 経営安定貸付
通常の事業資金を必要とする中小企業者または組合を対象に、設備資金または運転資金を融資する制度です。
融資限度額は、設備資金・運転資金ともに5,000万円ですが、組合の場合は8,000万円が上限です。
融資期間は設備資金が最長10年間で、運転資金は最長7年間と決められています。
保証人は原則として不要(法人代表を除く)で、担保は申込先の金融機関の基準によります。
経営安定貸付の申請は、取扱金融機関の窓口です。申込みを受けた金融機関は、信用保証協会へ保証を依頼します。
経営安定貸付に申込む際は、以下の書類が必要です。
① 借入申込書
② 市町村民税の納税証明書
(3) 新型コロナウイルス感染症対応資金
新型コロナウイルス感染症対応資金は、新型コロナウイルス感染症の拡大が原因で、事業を継続させることが困難になった中小企業者をサポートする制度です。
新型コロナウイルス感染症対応資金を利用するには、事業所のある市町村長から、以下の認定を受けている必要があります。
① セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症が原因で、直近1か月の売上高等が、前年同月と比べてして20%以上減り、その後2か月を含む合計3か月間の売上高等も、前年同期と比べて20%以上減ると予想される人。
② セーフティネット保証5号
経営している事業が、「指定業種に属する事業」であり、かつ直近3か月間の売上高等が、前年同期と比べて5%以上減少している人。
指定業種に関する情報は、中小企業庁のホームページで確認できます。
・参考:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
③ 危機関連保証
新型コロナウイルス感染症が原因で、直近1か月の売上高等が、前年同月と比べてして15%以上減り、その後2か月を含む合計3か月間の売上高等も、前年同期と比べて15%以上減ると予想される人
新型コロナウイルス感染症対応資金は、利用対象となる中小企業者に対して、設備資金なら5,000万円まで、運転資金なら3,000万円を上限に融資します。ただし、組合の融資限度額は、設備資金・運転資金ともに8,000万円です。
融資期間は、設備資金が10年以内で、運転資金は7年以内にそれぞれ設定されています。
新型コロナウイルス感染症対応資金を利用するには、最初に事業所の住所がある市町村長へ認定申請を行ないます。その際、必要となる主な書類は次のとおりです。
① 認定申請書
② 法人謄本や確定申告の写しなど、事業が実在することを確認できる書類
市町村長から認定を得たら、取扱金融機関の窓口で融資に必要な書類を提出します(金融機関に申込むと、申込先の金融機関は、県信用保証協会に保証の申請をします)。その際、次のような書類が必要です。
① 市町村長から認定を受けた後の認定申請書
② 借入申込書
③ 信用保証委託申込書
④ 市町村民税の納税証明書
⑤ 決算書
⑥ 商業登記簿謄本
など
申請書のダウンロードは、宮崎県のホームページから可能です。
・参考:セーフティネット・危機関連貸付(宮崎県)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/keieikinyushien/shigoto/chushokigyo/20200501_1.html
3.まとめ
宮崎県融資制度の概要や利用対象者、主な融資メニューについてご紹介しました。
制度を利用するには、予め設定されている融資要件を満たすことが前提です。宮崎県融資制度には複数の融資メニューがあり、融資要件も各メニューによって異なります。融資要件に該当するかどうか、目的にあった内容かどうかなど、自分の条件を満たすものを選ぶことが、資金調達を成功させるポイントとなるでしょう。
資金調達を実現するには、制度の選定から手続きの準備、返済スケジュールの調整まで、さまざまな作業があります。一人で進めることに限界を感じたら、資金調達の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。資金調達についてアドバイスを受けることで、作業をスムーズに進めることが期待できます。
資金調達をできるだけ早く実現させ、円滑な事業展開を目指しましょう。
英国の大学と大学院で社会学、国際政治学、国際関係学を学び、2018年、フリーランスのWebライターとなる。幅広いジャンルの記事を執筆し、得意分野はビジネス、起業、就職、教育。「考えて書く」ことをモットーに、Webコンテンツをはじめ文章構成や要約文、論文、翻訳など、さまざまなライティング活動を展開中。ロジカルシンキングマスター、論理的思考士、WEBライティング実務士の資格を保有。