接待交際費とは/経費になるのはどんなとき?

事業を経営していくには、さまざまな費用がかかります。その中でも特に「接待交際費」については、わかりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、接待交際費の基本的な知識や、福利厚生費や会議費との違いなど、起業したばかりの方でもわかりやすく解説します。

 

1.接待交際費とは

「接待交際費」とは勘定科目の一つですが、実は経理上の正式名称ではなく、法人税法における「交際費等」に該当する費用の俗称です。交際費等は、「交通費、接待費、機密費、その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています。

 

例えば、「取引先の接待を行ったレストランでの飲食費と、送迎のためのタクシー代」のように、接待交際費には事業に関係している得意先などに対する接待や贈り物にかかる費用や、接待に伴う交通費なども含まれます。

 

ただし、次の5つの費用は交際費等に該当しません。

 

交際費等から除かれる費用

(1)専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(→福利厚生費に該当します)

 

(2)飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは除く)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下(※)の費用(所定の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用)

 

(3)カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用(→広告宣伝費に該当します)

 

(4)会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(→会議費に該当します)

 

(5)新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用(→取材費に該当します)

 

(※) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。

 

(2)については、少しわかりにくいかもしれません。得意先との飲食を伴う接待といった、通常であれば接待交際費に該当する費用であっても、1人あたり5,000円以下の飲食代については接待交際費にしなくてよいということです。この場合、飲食代は「会議費」などに計上します。ただし、以下の事項が確認できる領収書などの書類を保存していることが必須条件となりますので、注意しましょう。

 

・飲食をした日付

・飲食に参加した得意先などの方の氏名やその関係

・飲食に参加した人数

・飲食にかかった金額、飲食店の名称と所在地

・その他、飲食に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

 

参考 国税庁 交際費等の範囲と損金不算入額の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

 

2.接待交際費が損金算入できる場合

法人の交際費等は、法人税法上、原則として損金算入ができません。つまり、経費として計上できないことになっているのです。しかしながら、事業の規模に応じて特例の措置が設けられており、一部の交際費等は損金に算入することができます。

また法人と個人事業主では、納める税金が法人税、所得税と異なることもあり、経費計上の仕方にも違いがあります。

どのような場合、接待交際費を損金に算入することできるのか、法人と個人事業主に分けてそれぞれ見ていきましょう。

 

法人

・期末の資本金の額又は出資金の額が100億円を超える法人

支出する交際費等の全額が、損金不算入となり、経費に計上することはできません。

 

・期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人

交際費等のうち「飲食や飲食に類する行為のために必要な費用の50%までの額」もしくは「年間800万円までの額」いずれかを選択して、損金に算入することができます。

 

個人事業主

法人と異なり、所得税法上では業務を行う上で必要な接待交際費であれば、必要経費として算入することができます。年間の上限額も設けられてはいません。だからといって何でも経費にできるという訳でなく、あくまでも事業収入を得たり、事業を有利に進めたりするための支出であることが前提で、事業内容や事業規模に見合った支出額、支出回数の費用に限ります。

 

参考 国税庁 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

 

 

3.接待交際費と福利厚生費、会議費との違い

接待交際費と混同しやすい費用に、「福利厚生費」「会議費」があります。どちらも接待交際費とは異なり、必要経費として損金に算入することができます。

それぞれの定義は以下の通りです。

 

福利厚生費

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

<例>

・従業員が一律に参加する、創立記念日や新社屋完成パーティーなどで支出した飲食費用

・従業員やその家族などに対して支出した祝金や香典などの費用

 

会議費

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

<例>

・会議出席者に提供した、弁当や飲み物の費用

・社内会議のために借りた部屋のレンタル費用

 

「福利厚生費」も「会議費」も、主に従業員など社内向けに支出される点が特徴です。例外として、1.で紹介したように、通常なら接待交際費にあたる支出の中でも1人あたり5,000円以下の飲食代については「会議費」に計上できるケースがあります。

 

「誰とどんな目的で飲食を行ったか」や「誰にどんな目的で贈答品などを提供したか」ということが、支出したお金がどの費用に当てはまるのか判定する際のポイントといえるでしょう。

 

参考 国税庁 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

 

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。費用の仕訳は、税金の計算に関わってくる重要な業務です。費用の税法上の定義をきちんと理解した上で、間違いのない経理処理を行うようにしましょう。必要に応じて、税務の専門家である税理士に相談することもおすすめします。

 

執筆者:吉田 裕美(よしだ ゆみ)

金融機関勤務を経て、フリーライターへ転身。

お金に関するコラム執筆をはじめ、企業のWebコンテンツやメルマガ制作など、幅広いジャンルのライティングに携わる。ファイナンシャル・プランニング技能検定2級。